群馬県 玉村町  公開日: 2024年01月16日

農地を別の用途にしたい?「農振除外」の知られざる条件と手続きを徹底解説!

「農振除外」とは、農業振興地域内の農地を農地以外の用途に転用するための手続きです。
この手続きには、利用者の代替地がないことや周辺農業への支障がないことなど、農振法で定められた6つの要件全てを満たす必要があります。
申出が必ずしも認められるわけではなく、慎重な土地選定が重要です。

農振除外の協議には、目安として約1年かかります。
具体的な利用者や利用目的が決まっていないと、除外の見込み判断はできません。
申出は年2回受け付けていますが、見直し期間中は受付が停止されます。
手続きには、申出書、利用計画図、公図の写しなど、様々な書類が必要です。
軽微な変更や用途区分変更の場合も、別途手続きが必要となります。

農振除外に関する詳細やご相談は、各自治体の担当窓口までお問い合わせください。

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農振除外って、単に農地を別の用途に変えるだけじゃなくて、色々な条件をクリアしないといけないんですね。しかも、代替地がなくて周辺への影響もないこととか、結構ハードルが高い。利用者がはっきり決まってないと進めないし、書類も色々必要で、1年くらいかかるなんて、計画段階からしっかり練らないとダメなんだなって思いました。

なるほど、専門的な手続きなんですね。ただの土地の用途変更かと思っていましたが、そんなに厳密なルールがあるとは知りませんでした。特に、利用者が決まっていないと進められないというのは、計画の初期段階でしっかりとしたビジョンを持つことが重要だということなんでしょうね。1年という期間も、それだけ慎重に進められているということなんでしょう。勉強になります。

ユーザー