熊本県 南阿蘇村 公開日: 2025年12月17日
【事業者必見】固定資産税の「償却資産」申告、漏れはありませんか?
事業で利用する土地・家屋以外の資産(構築物、機械、備品など)は「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
これらを所有する法人や個人事業主は、毎年1月1日現在の所有状況を所在地の市町村へ申告する義務があります。
申告対象となる主な資産は、舗装路面、広告塔、プレハブ、受変電設備、農業用機械、モーターボート、飛行機、大型特殊自動車、机、椅子、パソコンなど多岐にわたります。
事業用の太陽光発電設備も申告対象です。
前年度に申告した方には12月中に申告書が送付されますが、資産の増減がない場合も申告が必要です。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)で、提出先は南阿蘇村役場 税務課 課税係です。
これらを所有する法人や個人事業主は、毎年1月1日現在の所有状況を所在地の市町村へ申告する義務があります。
申告対象となる主な資産は、舗装路面、広告塔、プレハブ、受変電設備、農業用機械、モーターボート、飛行機、大型特殊自動車、机、椅子、パソコンなど多岐にわたります。
事業用の太陽光発電設備も申告対象です。
前年度に申告した方には12月中に申告書が送付されますが、資産の増減がない場合も申告が必要です。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)で、提出先は南阿蘇村役場 税務課 課税係です。
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なるほど、事業で使う建物以外で、例えば機械や備品なんかも固定資産税の対象になるんですね。しかも、毎年1月1日時点の状況を市町村に申告しないといけないなんて、知らなかったです。太陽光発電設備も対象になるっていうのは、ちょっと意外でした。
そうなんですよ。私も最初は「え、こんなものまで?」って思いました。でも、事業をやっていれば、いつの間にか増えてたり減ったりしますもんね。申告漏れがないように、毎年ちゃんと確認しておかないといけないなって改めて思いました。