新潟県 新発田市  公開日: 2025年12月16日

【朗報】公共工事の前払金、現場経費にも使える!令和7年10月以降の契約が対象

令和7年10月1日以降に新たに請け負う公共工事について、前払金の使途が拡大されます。
これまで認められていた経費に加え、現場管理費(労災保険料含む)や、工事施工に要する一般管理費(保証料含む)にも充当可能になります。
ただし、これらの経費に充当できる上限額は、前払金額の25%です。
この特例措置は、国の前払金使途拡大の恒久化に伴うものです。
なお、中間前払金や委託業務は対象外となります。
前払金の払出手続きについては、保証事業会社にお問い合わせください。

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公共工事の前払金、使える範囲が広がるんですね。現場管理費や一般管理費にも充てられるとなると、工事業者の皆さんの資金繰りが少しでも楽になるのかな、なんて想像しました。特に保証料とかも含まれるようになったのは大きいですよね。ただ、上限があるとはいえ、この制度が恒久化されるのは、建設業界全体にとって良い流れなのかなって思いました。

そうそう、まさにそんな感じだよね。現場で頑張ってる人たちにとっては、少しでも手元にお金があると安心できる部分があるんだろうね。保証料なんかも、確かに大きな出費だから、そこがカバーされるのはありがたいだろうな。恒久化されるっていうのは、やっぱり国もこの制度の重要性をちゃんと見てくれてるってことなんだろうね。

ユーザー