福井県 あわら市  公開日: 2025年12月15日

【放置はNG!】あなたの土地、近隣トラブルの火種になっていませんか?

私有地(空き地)の草木が繁茂し、近隣に迷惑をかけているという相談が多く寄せられています。

土地所有者は、草木が越境したり、不法投棄を招いたりしないよう、適正な管理に努める責任があります。管理不備が原因で他者に損害を与えた場合、賠償責任を問われる可能性もあります。

隣地の空き地でお困りの場合は、まず所有者または居住者と直接話し合いましょう。話し合いが難しい場合は、地元行政区に相談することも可能です。

土地所有者の連絡先が不明な場合は、法務局で登記事項証明書を請求することで確認できる場合があります。

2023年4月1日からの民法改正により、一定の条件下では、越境した枝を自分で切り取ることが可能になりました。しかし、トラブルを避けるため、枝の切り取りを検討する際は、事前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

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近隣トラブルって、意外と身近な問題なんですね。空き地の管理って、所有者の方の責任っていうのは当然だけど、実際に困ってる人にとっては、どうしたらいいか分からず途方に暮れちゃいそう。民法改正で自分で枝を切れるようになったのは朗報かもしれないけど、それでもやっぱり専門家への相談は必須ですよね。なんだか、社会の仕組みが少しずつでも前に進んでいるのを感じます。

そうなんですよね。自分だけじゃどうしようもないことって、世の中にはたくさんありますからね。空き地の件も、お互いの気持ちを理解しようとすることが第一歩なんでしょうけど、それが難しい場合もありますから。法的な知識がなくても、相談できる場所があるというのは心強いですよね。民法改正の話も、知っておくといざという時に役立ちそうです。

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