三重県 多気町 公開日: 2025年12月16日
【相続人不明でも大丈夫!】認可地縁団体の不動産登記をスムーズにする特例制度とは?
認可地縁団体が所有する不動産について、相続人の確定や承諾が困難なために所有権移転登記ができないケースがありました。
しかし、平成27年4月1日から施行された地方自治法改正により、一定の要件を満たせば、町長の公告手続きを経て、認可地縁団体名義で登記申請ができる特例制度が創設されました。
この制度を利用するには、団体が10年以上不動産を占有していること、所有者やその相続人の所在が不明であることが主な要件となります。
申請から登記まで、町での公告(3ヶ月以上)を経て、異議がなければ登記が可能となります。ただし、異議申し出があった場合は手続きが中止されます。
この特例は、不動産の所有権の有無を確定させるものではなく、公示制度としての登記を可能にするものです。
手続きには時間を要するため、事前相談が推奨されています。
しかし、平成27年4月1日から施行された地方自治法改正により、一定の要件を満たせば、町長の公告手続きを経て、認可地縁団体名義で登記申請ができる特例制度が創設されました。
この制度を利用するには、団体が10年以上不動産を占有していること、所有者やその相続人の所在が不明であることが主な要件となります。
申請から登記まで、町での公告(3ヶ月以上)を経て、異議がなければ登記が可能となります。ただし、異議申し出があった場合は手続きが中止されます。
この特例は、不動産の所有権の有無を確定させるものではなく、公示制度としての登記を可能にするものです。
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なるほど、長年放置されていた不動産の権利関係が、こういった特例制度で整理される可能性があるんですね。相続人が不明だったり、手続きが複雑で諦めていたケースが救済されるのは、地域にとっても大きな一歩だと思います。公示制度としての登記が可能になることで、より明確な所有権の把握につながるのが心強いです。
そうなんですよ。昔からあるような土地で、誰のものかハッキリしないままになっていたのが、こうやって整理できるようになったのは、本当にありがたい話ですよね。地域もスッキリするし、色々な意味で安心感が増すんじゃないかと思います。手続きに時間がかかるみたいですが、きちんと公告して、問題がなければ登記できるというのは、しっかりした制度だと感じます。