大阪府 大阪市  公開日: 2025年12月16日

【大阪市】民泊事業者必見!消防法令適合通知書の取得方法と注意点

大阪市内で簡易宿所、特区民泊、住宅宿泊事業といった民泊サービスを開始する事業者は、消防法令の適用に注意が必要です。

これらの施設は、消防法令上「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とみなされ、消防用設備等の設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任などが義務付けられる場合があります。

ただし、住宅宿泊事業で一定の届出を行った場合、宿泊室の床面積合計が50平方メートル以下であれば「住宅」として扱われます。

民泊サービスを開始するには、大阪市保健所への申請時に、施設が消防法令に適合していることを証明する「消防法令適合通知書」の添付が必須です。

この通知書は、管轄の消防署長へ交付申請し、検査を経て交付されます。申請前に所轄の消防署(予防担当)へ事前相談することをお勧めします。

詳細は、大阪市消防局のウェブサイトや、所轄の消防署へお問い合わせください。

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大阪で民泊を始める場合、消防法って結構厳しそうですね。特に簡易宿所とか特区民泊だと、ホテルみたいな扱いになるってことは、設備とか防火管理者とか、ちゃんと準備しないといけないってことですよね。住宅宿泊事業でも、広さによっては「住宅」扱いになるみたいだけど、やっぱり事前に消防署に相談するのが一番安心なんだろうな。ちゃんと確認しないと、後で大変なことになりそう。

そうなんですよね。民泊、手軽に始められるイメージもありつつ、こういう消防関係のルールはしっかり押さえておかないといけないみたいですね。特に、初めてだとどこに相談したらいいか迷うこともありますから、事前相談が大事っていうのは、すごく参考になります。ちゃんと準備すれば、安心して始められそうですものね。

ユーザー