栃木県 壬生町  公開日: 2022年12月23日

【出産したらすぐ!】出生届の提出方法と必要書類を徹底解説!

出産したら、原則として14日以内に出生届を提出する必要があります。

届出先は、出生地、本籍地、届出人の所在地(住所地)、一時滞在地などです。
ただし、住民登録地以外で届出をした場合、児童手当などの手続きは後日、住民登録地で行う必要があります。

届出には、出生届書、母子健康手帳が必要です。
その他、お子さんのマイナ保険証または資格確認書、児童手当を請求する方の通帳と印鑑(シャチハタ不可)、請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票など)も持参してください。

窓口業務時間外(休日・夜間)に届出をすると、届書のみの預かりとなり、後日改めて窓口へ行く必要があります。

詳細な手続きについては、児童手当の請求や医療費助成制度をご確認ください。

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へえ、出産したら出生届を出すのが原則14日以内なんだ。しかも、届出先はいくつか選べるけど、住民登録地以外だと後で児童手当とかの手続きが別途必要になるなんて、ちょっとややこしいね。母子手帳とマイナ保険証、あと児童手当のためのお金関係の書類とかも、事前にしっかり準備しておかないと、窓口で「あれもこれも!」ってなりそう。休日や夜間だと預かりだけってのも、なんだか落ち着かない感じがするな。

そうなんですよね。初めてのことだと、何が必要でどこで手続きすればいいのか、戸惑うことも多いと思います。特に、住民票のある場所と違うところで届け出ると、後で二度手間になるのはちょっと大変ですよね。でも、こういう情報って、いざという時にすごく役立つので、知っておいて損はないですよね。事前にしっかり準備しておけば、スムーズに進むはずですから。

ユーザー