東京都 葛飾区  公開日: 2025年12月16日

【国保連請求の誤り】過誤申立で請求を取り下げ!手続きと注意点を解説

国民健康保険団体連合会(国保連)を通じた請求で、支払いが決定した後に誤りが判明した場合、過誤申立書を提出することで請求を取り下げることができます。

手続きは以下の通りです。
1. 毎月20日までに過誤申立書を保険者(葛飾区)へ提出します。
20日が土日祝日の場合は、直前の平日が締切です。締切日以降の到着分は翌月の処理となります。
提出は、原本を郵送または持参でお願いします。

2. 再請求が必要な場合は、翌月1日から10日までに国保連へ請求してください。

提出先は、利用者種別(身体・知的・児童/精神・難病)により異なります。
詳細は本文をご確認ください。

【留意事項】
・国保連で審査中の請求については、過誤申立はできません。
・大量(50件以上)の過誤申立は、事前に連絡が必要です。
・サービス提供月の翌月に請求し、その誤りに気づいた場合、審査終了前であれば返戻対応が可能な場合があります。詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ先:
葛飾区 障害福祉課事業者係:03-5654-8264
葛飾区 保健予防課保健予防係:03-3602-1274

この地域に関連する商品 広告・PR

【最強配送】【抽選で1等77,777ポイント当たる!】【送料無料】宝酒造 寶 タカラ焼酎ハイボール <立石 宇ち多゛のうめ割り風> 350ml×24本【北海道・東北・四国・九州・沖縄県は必ず送料がかかります】

【最強配送】【抽選で1等77,777ポイント当たる!】【送料無料】宝酒造 寶 タカラ焼酎ハイボール <立石 宇ち多゛のうめ割り風> 350ml×24本【北海道・東北・四国・九州・沖縄県は必ず送料がかかります】

¥3,999

Rakuten Web Service Center

※リンク先は楽天市場のページです。価格や在庫状況はリンク先でご確認ください。

ユーザー

なるほど、国保連を通じた請求で後から間違いに気づいた場合でも、過誤申立書を出せば取り下げられるんですね。毎月20日が締め切りで、土日祝日だと前倒しになるという点は、うっかりミスを防ぐためにしっかり覚えておきたいポイントですね。再請求のタイミングも翌月初めと決まっているので、事務処理の正確性が求められる場面だと感じました。

そうですね。確かに、締め切り日が決まっていると、期日までに確実に提出しないといけないというプレッシャーがありますよね。うっかりミスを防ぐためにも、早めに確認して対応するのが一番安心かもしれません。再請求のタイミングも決まっているのは、手続きがスムーズに進むように配慮されているのかもしれませんね。

ユーザー