北海道 砂川市  公開日: 2025年12月15日

【固定資産税】「償却資産」って何?知っておきたい申告の基本

毎年1月1日時点で事業のために所有している土地・家屋以外の構築物、機械、器具・備品などは「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。

アスファルト舗装、製造設備、フォークリフト、パソコン、エアコンなどが具体例です。

減価償却の対象となる資産や、償却済みの資産でも事業に使用しているもの、一時的に休止している遊休資産なども申告が必要です。

ただし、自動車税の対象となる車両や、生物(鑑賞用を除く)、無形減価償却資産、少額償却資産などは対象外です。

申告の手引きや記載方法は、市役所ホームページで確認するか、税務課資産税係へお問い合わせください。

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ユーザー

なるほど、償却資産という考え方があるんですね。事業で使っているものなら、たとえ古くなったり一時的に使わなくなったりしても、固定資産税の対象になるんですね。アスファルト舗装とかフォークリフトとか、具体的な例を見るとイメージしやすいです。パソコンやエアコンも含まれるとは意外でした。申告が必要なものとそうでないものの線引きが少し複雑そうなので、手引きをよく確認するか、直接問い合わせるのが一番確実かもしれませんね。

そうなんですよ。毎年、事業で使っている色々なものが固定資産税の対象になるって、意外と知らない人も多いですよね。パソコンやエアコンまでって聞くと、ちょっと身近に感じます。申告漏れがないように、ちゃんと確認しないといけませんね。手引きを見ても分からないことは、税務課に聞くのが一番安心できそうです。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー