熊本県 嘉島町 公開日: 2025年12月15日
交通事故に遭ったら知っておきたい!嘉島町の交通災害見舞金制度
嘉島町では、交通事故による治療費などの経済的負担を軽減するため、「交通災害共済(見舞金)制度」を設けています。
これは、道路交通法に定める自動車、自転車、船舶、航空機などの運行による事故(日本国内で発生したもの)で負った怪我や死亡に対して、見舞金が支払われる制度です。
請求は、治療完了後(長期の場合は180日経過後)1年以内に行う必要があり、事故状況報告書、診断書、交通事故証明書などの書類が必要です。
見舞金の金額は、死亡で15万円、重傷度に応じて最大2万円まで、等級別に定められています。
ただし、自殺、無免許運転、飲酒運転、故意による事故などは支給対象外となります。
詳しくは、嘉島町役場 総務課(電話:096-237-1112)にお問い合わせください。
これは、道路交通法に定める自動車、自転車、船舶、航空機などの運行による事故(日本国内で発生したもの)で負った怪我や死亡に対して、見舞金が支払われる制度です。
請求は、治療完了後(長期の場合は180日経過後)1年以内に行う必要があり、事故状況報告書、診断書、交通事故証明書などの書類が必要です。
見舞金の金額は、死亡で15万円、重傷度に応じて最大2万円まで、等級別に定められています。
ただし、自殺、無免許運転、飲酒運転、故意による事故などは支給対象外となります。
詳しくは、嘉島町役場 総務課(電話:096-237-1112)にお問い合わせください。
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嘉島町って、万が一の交通事故の時に心強い味方になってくれる制度があるんですね。知らなかったです。怪我や亡くなられた場合に、見舞金が出るなんて、経済的な負担が少しでも軽くなるのは本当にありがたいことだと思います。ただ、対象にならないケースもあるみたいなので、しっかり内容を理解しておくことが大切ですね。
そうなんですよ。まさかの時の備えとして、こうした制度があるのは心強いですよね。見舞金が出ることで、少しでも気持ちの面でも楽になれるといいなと思います。対象外のケースについても、きちんと知っておくのは大事なことですよね。いざという時に慌てないように、一度役場に問い合わせてみるのも良いかもしれませんね。