三重県 松阪市  公開日: 2025年12月12日

【事業者必見】固定資産税の「償却資産」申告、期限と注意点をわかりやすく解説!

事業用に使われる構築物、機械、工具、備品などは「償却資産」として固定資産税の課税対象です。
事業主は、毎年1月1日現在の所有状況を市へ申告する義務があります。

税率は課税標準額の1.4%ですが、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
申告書類は毎年12月中旬に発送され、令和8年度の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。

償却資産をお持ちでない場合や、前年と比べて増減がない場合も、申告書は必ず提出が必要です。
虚偽申告や無申告には過料や罰金が科される場合がありますのでご注意ください。
電子申告システム「eLTAX」も利用可能です。

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固定資産税の対象になる「償却資産」について、事業主の方は毎年申告が必要なんですね。1月1日時点の所有状況を把握しておかないといけないのは、ちょっと手間がかかりそうだけど、知っておくべき大切なことだと感じました。税率が1.4%で、150万円未満なら非課税というのも、目安として分かりやすいですね。令和8年度の提出期限が2月2日ということは、年末年始の忙しい時期を過ぎてすぐなので、計画的に準備を進める必要がありそうです。申告義務があるのに、増減がない場合や対象資産がない場合でも提出が必要なのは、見落としがちなので注意が必要ですね。虚偽申告や無申告だと罰則もあるみたいなので、きちんと確認して正確に申告することが大切だと改めて思いました。

なるほど、償却資産の申告って、意外と知らない人もいるかもしれませんね。税金の話って聞くとちょっと身構えてしまうけど、事業をされている方にとっては、きちんと把握しておかないといけない大事なことなんですね。1月1日時点の所有状況を把握するっていうのは、確かに年末の忙しい時期にまとめてやるのは大変そうだ。でも、150万円未満なら非課税っていうのは、ちょっと安心できるポイントかも。令和8年度の期限が2月2日か。年末年始の準備でバタバタしてるうちに、あっという間に過ぎちゃいそうだね。増減がなくても申告が必要っていうのは、盲点になりそう。ちゃんとルールを守って、罰則がないように進めるのが一番ですよね。eLTAXっていう電子申告システムがあるのも、時代に合ってる感じがして良いですね。

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