東京都 板橋区 公開日: 2025年12月11日
【2026年度】住民税大きく変わる!給与所得控除・扶養控除・新設される特別控除を解説
令和8年度(2026年度)から、個人住民税で税制改正が行われます。
まず、給与所得控除の最低保障額が、現在の55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入190万円までの方の給与所得控除額が増加します。家内労働者の事業所得についても同様に最低保障額が引き上げられます。
次に、扶養控除などの所得要件が引き上げられます。同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は48万円以下から58万円以下へ、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件も48万円以下から58万円以下へ、勤労学生の合計所得金額は75万円以下から85万円以下へと緩和されます。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を扶養している場合、その特定親族の所得金額に応じて、住民税で最大45万円の所得控除が受けられます。
なお、所得税における基礎控除は改正されますが、住民税の基礎控除に変更はありません。
まず、給与所得控除の最低保障額が、現在の55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入190万円までの方の給与所得控除額が増加します。家内労働者の事業所得についても同様に最低保障額が引き上げられます。
次に、扶養控除などの所得要件が引き上げられます。同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は48万円以下から58万円以下へ、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件も48万円以下から58万円以下へ、勤労学生の合計所得金額は75万円以下から85万円以下へと緩和されます。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を扶養している場合、その特定親族の所得金額に応じて、住民税で最大45万円の所得控除が受けられます。
なお、所得税における基礎控除は改正されますが、住民税の基礎控除に変更はありません。
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へえ、来年から住民税の制度が変わるんですね。給与所得控除の最低保障額が上がるのは嬉しいですね。特に、収入がそこまで高くない方にとっては、手取りが増えることにつながりそう。扶養控除の所得要件も緩和されるから、子育て世代や、親御さんの面倒を見ている人たちにも、ちょっとした朗報かもしれません。特定親族特別控除っていうのも新設されるみたいで、若い世代を支える仕組みができたのは興味深いです。所得税とは違って住民税の基礎控除は変わらないんですね。
なるほど、詳しいですね。給与所得控除の引き上げは、確かに多くの人にとってありがたい話でしょうね。私も、扶養控除の条件が緩やかになるのは、親のこととか考えると少し安心感があります。特定親族特別控除、名前だけ聞くと難しそうだけど、若い人たちへの支援になるなら良いことですよね。色々な制度が少しずつでも良くなっていくのは、やっぱり嬉しいものです。