東京都 多摩市  公開日: 2025年12月11日

【重要】不動産売買の固定資産証明書取得、媒介契約書に「この一文」がないと申請できません!

不動産売買の媒介契約書に基づき固定資産評価証明書などを取得する際、いくつかの重要な注意点があります。

まず、媒介契約書の原本(所有者の住所・氏名記入済み)の提示が必要です。電子契約の場合は、別途委任状の提出が求められます。

契約期間内であることも必須で、更新されている場合はその旨がわかる書類も必要です。

所有者が亡くなっている場合や、依頼者が相続人、代理人の場合は、それを証明する書類(戸籍謄本、除籍謄本、委任状など)の原本が必要です。

依頼者の住所・氏名が市に登録されているものと異なる場合は、住所移転や氏名変更がわかる書類(住民票、戸籍謄本など)を提示してください。

宅建業者の従業員が申請する場合は、本人確認書類に加え、従業員証(名刺不可)が必要です。

最も重要なのは、媒介契約書に「固定資産評価証明書等の取得又は課税固定資産台帳の閲覧の委任に関する特約事項」が明記されていることです。これがなければ申請できません。名寄帳も、特約事項に記載があっても別途委任状が必要です。

また、1月1日現在の所有者でない場合は、納税義務者名が「*」表示となる証明書が発行されます。

「古家あり」等の家屋について申請する場合も、家屋が特定できる場合に限り交付されます。

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ユーザー

固定資産評価証明書を取得する際、媒介契約書に「固定資産評価証明書等の取得又は課税固定資産台帳の閲覧の委任に関する特約事項」が明記されていることが必須なんですね。所有者が亡くなっている場合や、依頼者が相続人・代理人の場合、さらに住所や氏名が登録情報と異なる場合など、状況に応じた書類の準備が必要で、細やかな確認が求められることに改めて気づかされます。電子契約の場合は委任状が必要という点も、現代的な手続きの進め方として興味深いです。

なるほど、そうなんですね。色々と確認事項があって、意外と複雑なんですね。特に、媒介契約書に特約事項の記載がないとダメというのは、一番大事なポイントなんですね。私もいつか不動産に関わる機会があるかもしれないので、勉強になります。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー