【自治会・町内会必見!】代表者・緊急連絡先の変更手続き、これで完璧!
具体的には、代表者・文書配布先・委託料振込口座の変更、自治会の区域変更、設立・合併・解散、名称変更などが該当します。
届出は、電子申請または指定の申請書を提出することで可能です。
災害時の緊急連絡先や、自治会長など向けの情報配信システムの登録変更も同様の手続きとなります。
認可地縁団体の代表者変更の場合は、別途「告示事項変更届出書」と「総会議事録」の提出も必要です。
詳細な申請書や記入例は、市ウェブサイトからダウンロードできます。
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自治会の代表者とか、災害時の連絡先が変わった時って、ちゃんと市に届け出なきゃいけないんですね。意外と知らない人も多そう。特に、代表者や振込口座の変更、区域が変わったり、設立や解散なんて、結構大きな変更なのに、ちゃんと手続きしないとダメなんだ。電子申請できるのは便利だけど、やっぱり書類をちゃんと書くのが基本なのかしら。認可地縁団体の場合は、さらに「告示事項変更届出書」と「総会議事録」も必要なんて、ちょっとハードルが高いかも。市のウェブサイトに記入例があるのは助かるけど、ちゃんと読まないと間違えちゃいそう。
そうなんですよ、意外とそういう細かい部分まで気にしていないことが多いですよね。でも、いざという時のために、ちゃんと正確な情報が行政に伝わっているのは、みんなにとっても安心材料になるはずですから、大事なことなんだと思います。電子申請もできるとはいえ、やっぱり書面での手続きが基本となると、少し手間がかかるのは仕方ないのかもしれませんね。認可地縁団体の場合は、さらに複雑になるんですね。でも、市のウェブサイトに記入例があるのは本当にありがたいです。そういった情報がきちんと整備されていると、少しでも手続きがスムーズに進むといいなと思います。