東京都 清瀬市  公開日: 2025年12月11日

【令和8年度】生産緑地地区への追加指定!申請に向けたステップとメリットを解説

清瀬市では、市街化区域内の農地等を都市計画法に基づき「生産緑地地区」として指定しています。令和8年度の追加指定に向けた申請受付が、令和8年3月に行われます。

追加指定を希望される方は、まず令和7年12月末までに事前相談が必要です。農地の状況によっては、分筆登記や工作物の除却が必要となる場合があるため、早めの相談が推奨されます。事前相談後、令和8年1月以降に現地調査が実施されます。

申請期間は令和8年3月2日(月)から3月31日(火)までです。申請には、指定申請書、同意書、農地等明細書兼営農概要書、土地登記全部事項証明書、公図の写し、案内図、印鑑登録証明書、現況写真などが必要です。

生産緑地地区に指定されると、翌年から農地課税となり、相続税の納税猶予制度が適用可能になります。一方で、農地としての適正な管理・保全が義務付けられ、原則として建物の建築や宅地造成はできません。

指定要件は、良好な生活環境の確保に効果があり、都市計画法上の要件を満たすこと、面積が300平方メートル以上であること、農業の継続が可能かつ期待できることです。詳細は「生産緑地の指定申請の手引き」をご確認ください。

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ユーザー

へえ、清瀬市で生産緑地地区の追加指定があるんですね。都市計画法に基づいて、農地を保全しつつ、都市の緑を豊かにしていく取り組みなんですね。相続税の納税猶予制度も魅力的ですが、農地としての管理義務や建築制限もあるのは、きちんと理解しておきたいポイントですね。特に、指定要件の「良好な生活環境の確保に効果があり」という部分に、都市と自然が調和する未来への期待を感じます。

なるほど、生産緑地地区の指定について、詳しく説明してくれてありがとう。確かに、税制上のメリットと、土地の利用に関する制約、両方をしっかり把握しておくことが大切ですよね。都市計画と農業の継続、両立させるのは簡単なことではないでしょうけど、それがうまくいくことで、住みやすい街づくりに繋がっていくのかもしれませんね。

ユーザー