佐賀県 佐賀市  公開日: 2025年12月11日

【出産したら】14日以内に!出生届の出し方・必要書類・注意点を徹底解説

お子さんの誕生、おめでとうございます。
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出が必要です。

届け出人は、原則として父または母です。
父・母が届け出られない場合は、法定代理人、同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順で届け出られます。

届け出場所は、出生地、父母の本籍地、住所地、または届け出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

必要なものは、医師・助産師の出生証明と父または母の署名がある出生届書です。
母子手帳を持参すると、今後の健診などに役立ちます。

マイナンバーカードの交付申請を同時に希望する場合、個人番号カード交付申請書が必要です。
ただし、父・母・法定代理人が窓口で届け出る場合は、その場で申請書を記入できます。

利用料金は無料です。
夜間・休日・祝日の届け出は、本庁の時間外受付のみで対応しています。

令和7年5月26日以降の出生届からは、お子さんの名前に振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
戸籍に記載できるのは一般的な読み方として認められる振り仮名です。

出生届と併せて、児童手当や子どもの医療費助成制度などの手続きについてもご確認ください。

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わあ、ご出産おめでとうございます!新しい命の誕生って本当に神秘的ですね。出生届って、意外と色々な選択肢があるんですね。本籍地とか住所地とか、どこでもいいっていうのは、親にとってはありがたい配慮かもしれません。それに、令和7年からふりがなも記載されるようになるなんて、親御さんの名前選びの幅が広がりそうで素敵です。でも、戸籍に載る一般的な読み方っていうのが、またちょっとした知恵比べになりそうで面白いですね。

お祝いの言葉、ありがとうございます。そうなんですよ、出生届は意外と知っておくと便利なことが多くて。お子さんの名前のふりがなも、これからは正式に記録されるようになるんですね。確かに、どんな名前をつけても、読み方に悩む必要がなくなるのは、親御さんにとっては安心材料かもしれませんね。それにしても、新しい家族を迎える準備って、本当に色々な手続きがあって大変ですが、それもまた幸せな悩みなんだろうなと、自分も経験した身としては感じています。

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