東京都 公開日: 2025年12月10日
【労働委員会の命令】日本アクリル化学、団体交渉打ち切りは不当行為にあたらず
東京都労働委員会は、日本アクリル化学株式会社と全労連・全国一般労働組合等との間の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しました。
命令の概要は以下の通りです。
会社が団体交渉で提案を撤回し交渉を打ち切ったこと、および争議解決のための団体交渉を拒否したことは、組合員への不利益取扱い、労働組合の弱体化を図る支配介入、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらないと判断されました。
命令に不服がある場合、当事者は中央労働委員会への再審査申立て、または東京地方裁判所への取消訴訟提起が可能です。
命令の概要は以下の通りです。
会社が団体交渉で提案を撤回し交渉を打ち切ったこと、および争議解決のための団体交渉を拒否したことは、組合員への不利益取扱い、労働組合の弱体化を図る支配介入、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらないと判断されました。
命令に不服がある場合、当事者は中央労働委員会への再審査申立て、または東京地方裁判所への取消訴訟提起が可能です。
なるほど、今回の東京都労働委員会の判断は、一見すると会社側の行動が不当労働行為とはみなされなかった、ということなんですね。ただ、組合員への不利益取扱いとか、組合を弱体化させるような支配介入、正当な理由のない交渉拒否には当たらない、という判断は、なかなか微妙なラインというか、どういう基準でそう判断されるのか、少し専門的で難しいですね。でも、もし不服があれば、さらに上の機関で再審査や訴訟ができるというのは、労働者の権利を守る上で重要な仕組みなのだと思いました。
そうなんですよ。専門的な話になると、どうしても「こういう場合はこう」と単純には割り切れない部分が出てくるんですよね。今回の件も、労働委員会としては、会社側の行動に「不当」とまでは言えない、という判断だったのでしょう。ただ、おっしゃるように、組合員さんたちにとっては、納得いかない部分もあるかもしれません。でも、だからこそ、さらに上の機関で争う道が残されているというのは、やはり大切なことですよね。こういうニュースを見ると、働く上でのルールや権利について、改めて考えさせられます。