北海道 当別町  公開日: 2025年12月01日

【公拡法】土地を売る前に知っておくべき「届出・申出」制度とは?

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、道路や公園などの公共に必要な土地を地方公共団体が円滑に取得できるよう定めた法律です。

一定規模以上の土地を売却する際には、取引の3週間前までに当別町長へ「届出」が必要です。対象となるのは、都市計画施設の区域内や都市計画区域内の道路・公園予定地などで、200平方メートル以上の場合などです。所有権の売買、代物弁済、交換などが該当します。

一方、土地所有者が当別町等に土地の買い取りを希望する場合は、「申出」ができます。

いずれの場合も、届出・申出には土地の位置や形状がわかる図面などの書類が必要です。押印は不要です。提出は直接、郵送、または電子申請で行えます。

無償譲渡や収用、一部共有持分の譲渡などは届出が不要な場合があります。不明な点は担当窓口へお問い合わせください。

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公拡法って、私たちの生活に身近な道路や公園が、スムーズに整備されるためにあるんですね。土地の売買でちょっとした手続きが必要になることがあるなんて、知らなかったです。でも、きちんとルールがあって、それを守ることで、みんなが使いやすい街づくりに繋がるんだなって思いました。

なるほど、そういう仕組みがあるんですね。確かに、知らないと困ることもありそうですけど、ちゃんと手続きを踏むことで、より良い街になっていくのは嬉しいことですよね。街づくりの話、なんだかワクワクしますね。

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