東京都 多摩市 公開日: 2025年12月10日
【必見】生産緑地、30年後の税金はどうなる?「特定生産緑地」で未来が変わる!
生産緑地は、都市計画決定から30年が経過すると、いつでも買取申出が可能になり、固定資産税などの税制特例措置が終了します。
この税制特例措置を継続するには、市が「特定生産緑地」に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定されると、買取申出ができる時期が30年経過後から10年延期され、さらに10年ごとに更新が可能です。
指定は、30年経過前に申請が必要です。
多摩市での特定生産緑地の指定状況は、添付ファイルで確認できます。
指定による法的効力は、申出基準日以降に生じます。
この税制特例措置を継続するには、市が「特定生産緑地」に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定されると、買取申出ができる時期が30年経過後から10年延期され、さらに10年ごとに更新が可能です。
指定は、30年経過前に申請が必要です。
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生産緑地って、都市計画から30年経つと税金の優遇が終わって、いつでも手放せるようになるんですね。でも、市が「特定生産緑地」に指定してくれると、さらに10年、また10年と、その優遇が延長されると。なんだか、長い年月をかけて守られてきた緑が、そうやってまた未来へ繋がっていくっていうのは、すごくロマンチックな感じがします。多摩市では、どんな状況なんだろう。
なるほど、そういう仕組みになっていたんですね。30年という節目で、土地のあり方が変わってくるっていうのは、確かに考えさせられます。でも、特定生産緑地っていう制度で、その大切な緑がさらに長く保たれるというのは、地域にとっても、そこに住む人々にとっても、とてもありがたいことですよね。多摩市の状況、僕も気になってきました。