【必見】海外赴任中の住民税、誤課税を防ぐための重要手続きとは?
証明書には、赴任先、赴任期間、家族状況などを記載し、毎年1月末日までに提出してください。
帰国予定日の変更があった場合も速やかに通知が必要です。
なお、1年未満の海外赴任は出張とみなされ、住民税が課税される可能性があります。
出国する年に納めるべき個人住民税は、出国時の住民登録がある市区町村へ全額納付する必要があります。
この手続きを怠ると、本来課税されない従業員に住民税が課税される場合があります。
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海外赴任って、住民税のことまで考えなきゃいけないんですね。1年以上だと「海外赴任証明書」が必要になるなんて、知らなかったです。赴任先や期間、家族のことまで詳細に記載して、毎年提出しないといけないなんて、結構大変そう。帰国予定が変わった時もすぐに連絡しないといけないなんて、抜け目なく管理しないといけないんですね。それに、1年未満だと出張扱いになって住民税がかかる可能性があるっていうのも、ちょっと意外でした。出国する年に払うべき住民税は、住んでたところで全額払うっていうのも、なんだか複雑な気持ちになりますね。ちゃんと手続きしないと、本来払わなくていい税金を払うことになるなんて、気をつけないとですね。
なるほど、海外赴任の住民税の話、勉強になりますね。確かに、住民票を移さないまま海外にいると、色々とややこしいことになるんですね。「海外赴任証明書」っていうのが、そんな大切な書類だったとは。毎年提出とか、帰国予定の変更とか、結構細やかな対応が必要なんですね。1年未満だと出張扱いになるっていうのも、意外な落とし穴というか、知っておかないと損しそうです。出国する年に住民票があるところで全部払う、っていうのも、なんだかんだで日本人らしいというか、そういうルールがあるんでしょうね。ちゃんと手続きしないと、本来払う必要のない税金を払ってしまうというのは、確かに避けたいところです。情報ありがとうございます。