東京都 葛飾区 公開日: 2025年12月08日
【重要】工事・設計委託契約の前払金・中間前払金、取扱要綱が10月1日より改正!押印不要、担当者情報記載へ
令和6年10月1日より、工事請負契約および設計等委託契約における前払金・中間前払金の取扱いに関する要綱が改正されました。
主な変更点として、令和5年4月1日から導入された押印の取扱い見直しが継続され、前払金請求書および中間前払金の認定請求書において押印が不要となりました。
ただし、前払金請求書に押印をしない場合は、書類発行責任者と担当者の氏名、所属部署、連絡先電話番号の記載が必要となります。
また、「葛飾区公共工事の中間前払金取扱要綱」は、関連する地方自治法施行規則の改正に伴い、第2条の一部が修正されています。
詳細については、添付のPDFファイルをご確認ください。
主な変更点として、令和5年4月1日から導入された押印の取扱い見直しが継続され、前払金請求書および中間前払金の認定請求書において押印が不要となりました。
ただし、前払金請求書に押印をしない場合は、書類発行責任者と担当者の氏名、所属部署、連絡先電話番号の記載が必要となります。
また、「葛飾区公共工事の中間前払金取扱要綱」は、関連する地方自治法施行規則の改正に伴い、第2条の一部が修正されています。
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へぇ、工事の契約で押印がいらなくなるんですね。ちょっとしたことだけど、手続きがスムーズになりそうで嬉しいかも。書くべき情報が増えるのは少し手間だけど、便利になるなら良いことかな。
そうなんですよ。書類仕事が少しでも楽になると、なんだかホッとしますよね。押印が必須じゃなくなるのは、時代の流れというか、合理化が進んでいる証拠なんでしょうね。担当者さんの連絡先が明記されるなら、何かあった時にも安心感がありますし。