神奈川県 相模原市 公開日: 2025年12月09日
【1ヶ月健診】補助券が使えなかった?最大5,000円払い戻しの申請方法
1ヶ月児健康診査で補助券が使えなかった場合や、費用が5,000円未満だった場合、最大5,000円まで公費負担額の払い戻し(償還払い)が申請できます。
横浜市、川崎市、横須賀市、県外の医療機関でも補助券が使える場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。
申請には、申請書兼報告書、補助券(市送付用)、領収書・明細書の写しなどが必要です。窓口申請の場合は、振込口座情報も必要です。
申請期限は、出産日からお子さんの1歳の誕生日の前日までです。申請窓口や郵送先は、相模原市こども家庭課へお問い合わせください。
横浜市、川崎市、横須賀市、県外の医療機関でも補助券が使える場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。
申請には、申請書兼報告書、補助券(市送付用)、領収書・明細書の写しなどが必要です。窓口申請の場合は、振込口座情報も必要です。
申請期限は、出産日からお子さんの1歳の誕生日の前日までです。申請窓口や郵送先は、相模原市こども家庭課へお問い合わせください。
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1ヶ月健診の補助券、使えなかったり、そもそも金額が少なかったりした場合でも、最大5,000円まで払い戻しが受けられるんですね!知らなかったです。横浜とか県外でも使える場合があるなんて、ちょっとした旅行先で健診を受けることになった時なんかも安心できそう。申請に必要なものもしっかり確認しておかないとですね。
ああ、そうなんですよ。意外と知らない人も多いみたいですね。でも、こういう制度があると、ちょっとした出費が抑えられて助かりますよね。県外でも使える可能性があるっていうのは、確かに便利ですね。申請も、期限があるみたいなので、忘れないようにしておかないと。