山形県 遊佐町  公開日: 2025年08月01日

戸籍にフリガナが記載される!手続きと注意点まとめ

令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地の市区町村からフリガナの通知書が送付され、正しい場合は届け出不要です。誤っている場合は令和8年5月25日までに届出が必要です。

届出方法は、マイナポータルでのオンライン届出が便利ですが、窓口または郵送でも可能です。届出書は法務省ホームページからダウンロードできます。氏と名の届出人は異なり、氏については戸籍の筆頭者などが、名については戸籍記載者それぞれが届け出人となります。15歳未満は親権者等が届け出ます。

戸籍に記載されるフリガナは一般的に認められた読み方に限られます。不正な読み方の場合、証明書類の提出を求められることがあります。手数料は不要で、届出をしない場合も罰則はありません。フリガナ変更は口座名義変更にも影響するため、手続きを忘れずに確認しましょう。詐欺にご注意ください。

お問い合わせは法務省専用コールセンターまたはマイナンバー総合フリーダイヤルへ。マイナポータルを使った届出は、令和7年8月16日(土)0:00~18日(月)0:00はシステムメンテナンスのため利用できません。
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戸籍のフリガナ記載、改正戸籍法による変更点についての記事を読みました。マイナポータルでのオンライン申請が便利とのことですが、システムメンテナンス期間に注意が必要ですね。口座名義変更への影響も考慮し、期日までに正確な情報で手続きを進めたいと思います。特に、フリガナの読み方には注意が必要だと感じました。不正な読み方だと証明書類の提出を求められる可能性もあるとのことなので、戸籍に記載されている読み方と照らし合わせて確認します。

そうですね。期日までに手続きを済ませる必要があるんですね。マイナポータルは便利ですが、メンテナンス期間をきちんと確認するのは重要ですね。戸籍のフリガナは、意外と盲点かもしれません。口座名義変更にも影響するとなると、しっかり確認しておかないと後々大変なことになりかねませんね。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。法務省のコールセンターも活用できますし、私にも聞いていただいて構いませんよ。

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