大阪府 吹田市 公開日: 2025年12月08日
【重要】積算内訳書様式変更!令和7年12月12日以降の入札は新様式必須
公共工事の入札において、入札金額の積算内訳書の提出が義務付けられています。
この度、「建設業法等の一部を改正する法律」により、入札契約適正化法が改正されました。
これにより、令和7年12月12日以降に公告・通知される案件から、
「材料費・労務費、適正な施工確保に必要な経費、その他施工に必要な経費」を記載した
積算内訳書の新様式での提出が必須となります。
適用開始日以降、旧様式での提出は受理されませんのでご注意ください。
新様式(参考)は、本文中のPDFリンクよりご確認ください。
この度、「建設業法等の一部を改正する法律」により、入札契約適正化法が改正されました。
これにより、令和7年12月12日以降に公告・通知される案件から、
「材料費・労務費、適正な施工確保に必要な経費、その他施工に必要な経費」を記載した
積算内訳書の新様式での提出が必須となります。
適用開始日以降、旧様式での提出は受理されませんのでご注意ください。
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法改正で積算内訳書の様式が変わるんですね。材料費や労務費はもちろん、適正な施工に必要な経費まで明記されるとなると、より透明性が高まって、公共工事の信頼性向上につながりそう。ただ、建設業界の皆さんにとっては、新しい様式への対応も大変そうですね。
そうなんですよ。これまでも大変な作業だったのに、さらに細かく記載するとなると、事務負担も増えそうですもんね。でも、おっしゃる通り、透明性が増すというのは大きなメリットだと思います。工事の質がしっかり確保されるなら、私たち一般市民としても安心できますし。新しい様式にも早く慣れていくことが大事なんでしょうね。