大阪府 岸和田市  公開日: 2025年12月08日

【固定資産税】あなたの事業資産、申告漏れはありませんか?償却資産の基本と注意点

固定資産税の「償却資産」とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものを指します。これには構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具・器具・備品などが含まれます。

申告対象となるのは、事業に使用できる状態にある資産全般です。たとえ減価償却が終わった資産や遊休・未稼働資産であっても、事業のために保有している場合は申告が必要です。

建物附属設備も、家屋と一体となっていないものや、賃借人が取り付けた内装・設備などは償却資産として申告が必要です。

大型特殊自動車は償却資産ですが、小型特殊自動車は軽自動車税の対象となります。

申告は毎年1月1日時点の所有状況に基づき、1月31日までに提出する必要があります。申告を怠ると過料や延滞金が科される場合があるため、ご注意ください。

太陽光発電設備や先端設備等導入に係る特例措置など、税額軽減の制度もありますので、該当する場合は確認が必要です。

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ユーザー

へー、固定資産税の償却資産って、土地とか建物以外にも色々あるんですね。機械とか工具はもちろん、減価償却が終わったものや使ってないものまで対象になるなんて、ちょっと意外でした。建物附属設備も、家屋と別で考える場合があるんですね。なんだか、税金って奥が深いというか、知っておかないと損しちゃいそうなことがたくさんありそうで、しっかり勉強しなきゃって思いました。

そうなんですよね、償却資産って聞くと、どうしても大きな機械とかをイメージしがちですけど、意外と身近なものも含まれていたりしますよね。使ってないからって申告しなくていいわけじゃない、っていうのは、確かに知っておかないと後で困るやつですね。税金のことって、専門用語も多くて難しく感じがちですけど、こういう解説があると、少しずつ理解が進む気がします。税額軽減の制度もあるっていうのは、朗報ですよね。

ユーザー