鹿児島県 喜界町 公開日: 2025年12月08日
【重要】農耕用トレーラにナンバープレートが必要?軽自動車税の対象になる車両とは
農耕作業用トレーラ等で、小型特殊自動車に該当するものは、けん引するトラクターとは別に軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
対象となるのは、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫作業や農耕機械等の運搬に使用され、農耕用トラクターにのみけん引される被けん引自動車です。具体的には、マニュアスプレッダ、ブームスプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ、バキュームカーなどが該当します。
ただし、これらの車両でも、自走せず、最高速度が時速35Km未満の農耕用トラクターにけん引されるものに限られます。ロータリーなど自走しない農耕用機械はナンバープレートの取得は不要です。
新規にナンバープレートの交付を受ける必要があります。手続きには、車名(メーカー)・車体番号がわかるもの(車体への刻印写真や購入時の書類など)と印鑑が必要です。
詳細は、喜界町役場税務課税務地籍チーム住民税係(電話:0997-65-3686)までお問い合わせください。
対象となるのは、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫作業や農耕機械等の運搬に使用され、農耕用トラクターにのみけん引される被けん引自動車です。具体的には、マニュアスプレッダ、ブームスプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ、バキュームカーなどが該当します。
ただし、これらの車両でも、自走せず、最高速度が時速35Km未満の農耕用トラクターにけん引されるものに限られます。ロータリーなど自走しない農耕用機械はナンバープレートの取得は不要です。
新規にナンバープレートの交付を受ける必要があります。手続きには、車名(メーカー)・車体番号がわかるもの(車体への刻印写真や購入時の書類など)と印鑑が必要です。
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へえ、農耕作業用トレーラーって、トラクターとは別に軽自動車税がかかるんだ。てっきりセットだと思ってたから、ちょっと意外。肥料散布とか、収穫とか、色々な作業で使われるものなんですね。でも、時速35キロ未満のトラクターにけん引されるものだけって、細かい条件があるんですね。ナンバープレートも新しく取る必要があるなんて、知らなかったな。
そうなんですよ。私も最初は「まとめてかかるんだろう」って思ってました。でも、ちゃんと確認してみると、それぞれに税金がかかるんですね。役割によって細かく決まっているみたいで、ちょっとややこしいですけど、知っておくと役立つ情報ですよね。ナンバープレートも、新しいものが必要になるみたいですし。もし具体的なことで分からないことがあったら、役場に問い合わせるのが一番確実ですね。