福井県 坂井市 公開日: 2025年12月05日
【事業者必見】固定資産税の「償却資産」申告、期限と対象資産を徹底解説!
事業で使う機械や備品などの「償却資産」をお持ちの方は、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の資産状況を所在地の市町村へ申告する必要があります。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものです。ただし、鉱業権や特許権、自動車税の対象となる自動車などは除かれます。
具体的には、構築物(門・塀など)、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具(ブルドーザーなど)、工具・器具・備品(パソコン・看板など)が該当します。
申告書はダウンロード可能で、申告の手引きも用意されています。不明な点は税務課固定資産税係までお問い合わせください。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものです。ただし、鉱業権や特許権、自動車税の対象となる自動車などは除かれます。
具体的には、構築物(門・塀など)、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具(ブルドーザーなど)、工具・器具・備品(パソコン・看板など)が該当します。
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へえ、償却資産って毎年申告しなきゃいけないんですね。事業で使うものって、意外と色々あるから、管理も大変そう。特にパソコンとか看板とか、身近なものが該当するとは知らなかったです。税務課に問い合わせれば、手引きとかもあるみたいだし、ちゃんとやらないとですね。
そうなんですよ。私も初めて知ったときは、ちょっと驚きました。事業をやってると、どうしても色々な備品が出てくるから、その都度きちんと把握しておかないと、後で大変なことになりかねないですよね。手引きもあるみたいだから、一度目を通してみると、意外と分かりやすいかもしれませんよ。