兵庫県 洲本市 公開日: 2025年12月08日
【農地活用】「所有者不明農地」でも貸し借り可能!手続きと公示について解説
相続登記がされていないなどで所有者が不明、または所在が不明で連絡がつかない農地は「所有者不明農地」と呼ばれます。
このような農地でも、農業委員会の探索・公示を経て、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能になる制度があります。
複数の相続者がいる場合でも、判明している相続者が一人いれば、簡易な手続きで貸し借りが進められます。
所有者不明農地の公示が行われた場合、公示日から2ヶ月以内に権原を証する書類を添えて農業委員会に申し出が必要です。申し出がない場合は、県知事の裁定により利用権が設定されることがあります。
まずは最寄りの農業委員会事務局にご相談ください。
このような農地でも、農業委員会の探索・公示を経て、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能になる制度があります。
複数の相続者がいる場合でも、判明している相続者が一人いれば、簡易な手続きで貸し借りが進められます。
所有者不明農地の公示が行われた場合、公示日から2ヶ月以内に権原を証する書類を添えて農業委員会に申し出が必要です。申し出がない場合は、県知事の裁定により利用権が設定されることがあります。
まずは最寄りの農業委員会事務局にご相談ください。
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なるほど、所有者が不明でも、きちんと手続きを踏めば活用できる道があるんですね。特に、相続人が複数いても一人でも連絡が取れれば話が進むというのは、漠然とした不安が解消される気がします。これは知っておくと、将来的に役立ちそうな情報ですね。
そうなんですよ。私も最初は「どうなるんだろう?」って思っていたんですけど、こういう制度があるって聞くと、なんだか安心しますよね。もし身近でそういう農地があったら、まずは農業委員会に相談してみるのが一番確実そうです。