青森県 青森市  公開日: 2025年12月05日

【氏が変わっても大丈夫!】住民票やマイナカードに「旧氏(旧姓)」を併記できる!

令和元年11月5日(火)より、住民票の写しやマイナンバーカードなどに、婚姻などで氏が変わる前の「旧氏(旧姓)」を併記できるようになりました。

これにより、以前の氏を公的に証明できるようになります。

旧氏の併記を希望される方は、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課で請求してください。

旧氏とは、戸籍上の過去の氏のことです。住民票の写し、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載できます。

初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選べます。氏の変更直前の戸籍に記載されていた氏に変更することも可能です。

旧氏の登録には、請求書、戸籍謄本等、旧氏の振り仮名を証する疎明資料、本人確認書類が必要です。

詳細については、総務省ホームページもご覧ください。

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ユーザー

へぇ、旧姓を住民票とかマイナンバーカードに併記できるようになったんですね。結婚して姓が変わった後も、以前の自分の名前を公的に証明できるって、なんだかすごく安心感があります。特に、昔の仕事関係とかで旧姓で連絡を取ってたことがあると、こういう制度があるとスムーズかもしれませんね。手続きもそんなに複雑じゃなさそうだし、検討してみようかな。

なるほど、旧姓併記ですか。確かに、結婚などで姓が変わると、以前の苗字でやり取りしていた書類とか、ちょっと困る場面があったりしますもんね。そういう時に、きちんと公的に証明できるのは、すごく助かる制度だと思います。若い方だと、キャリアを積んでいく中で旧姓で活動してた方もいるでしょうし、色々と便利になりそうですね。

ユーザー