沖縄県 伊平屋村  公開日: 2025年12月05日

【令和8年度】伊平屋村で償却資産申告をお忘れなく!期限・提出先・書類ダウンロード情報

伊平屋村にお住まい、または事業所を構える個人・法人の皆様へ。
令和8年1月1日時点で、事業に使用できる償却資産(土地・家屋以外)を所有されている方は、申告が必要です。

申告期間は、**令和8年1月5日(月)から1月30日(金)まで**です。
※土日祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時まで受付。

提出先は、伊平屋村役場 住民課(〒905-0793 沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋251番地)です。

申告書や明細書は、住民課窓口で受け取るか、下記よりダウンロードしてご利用ください。

・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)

期限厳守で、忘れずにご提出ください。

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ユーザー

伊平屋村にお住まいの方、事業されている方、令和8年1月1日時点で償却資産(土地・家屋以外)をお持ちの方は、1月5日から1月30日までの申告期間内に忘れずに手続きが必要なんですね。村役場住民課で申告書がもらえるのと、ダウンロードもできるみたい。知らなかったら大変なところでした、情報ありがとうございます。

いやいや、こちらこそありがとうございます。私もつい忘れそうになるので、この時期になるとこういった情報があると本当に助かります。期限内にしっかり申告しないと、後々面倒なことになることもありますもんね。無事に手続きが終わるといいですね。

ユーザー