群馬県 玉村町 公開日: 2025年12月05日
【所有者不明の土地、登記問題解決へ】認可地縁団体向け不動産登記特例制度のご案内
地方自治法改正により、2015年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産の登記に関する特例制度が始まりました。
この制度は、一定の要件を満たす不動産について、市町村長の公告手続きを経て、認可地縁団体が単独で所有権保存・移転登記を申請できるようにするものです。
対象となるのは、団体が10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有し、登記関係者全員の所在が不明な場合などです。
申請には、所有不動産の登記事項証明書や疎明資料などが必要となります。公告期間(3ヶ月以上)中に異議がなければ、登記が可能になります。
この特例制度は、所有権の有無を確定させるものではなく、登記の対抗要件としての公示制度を可能にするものです。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
この制度は、一定の要件を満たす不動産について、市町村長の公告手続きを経て、認可地縁団体が単独で所有権保存・移転登記を申請できるようにするものです。
対象となるのは、団体が10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有し、登記関係者全員の所在が不明な場合などです。
申請には、所有不動産の登記事項証明書や疎明資料などが必要となります。公告期間(3ヶ月以上)中に異議がなければ、登記が可能になります。
この特例制度は、所有権の有無を確定させるものではなく、登記の対抗要件としての公示制度を可能にするものです。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
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へえ、認可地縁団体が不動産を単独で登記できるようになるなんて、知らなかったです。所有の意思を持って10年以上占有していて、関係者の所在が不明な場合…なんだか、昔ながらの地域コミュニティで大切にされてきたものが、きちんと形になるための制度なんですね。登記の対抗要件としての公示が可能になるっていうのも、なんだか安心感があります。
そうなんですよ。昔から地域で大切にされてきた土地とか建物って、名義がはっきりしないままになっていたりすることが結構あったみたいなんですよね。そういうのを整理して、きちんと登記できるようにするっていうのは、地域にとってもすごく良いことだと思います。公告期間中に異議がなければ登記できるっていうのも、スムーズに進むように工夫されているんでしょうね。