福岡県 須恵町 公開日: 2025年12月05日
【令和8年度】償却資産申告の期限迫る!知っておくべき手続きと方法
事業用固定資産(土地・家屋以外)である償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の状況を申告する必要があります。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
申告方法は、窓口持参、郵送、またはeLTAX(電子申告)があります。
申告書(控え)に受付印が必要な場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
解散・廃業・休業・移転・商号変更の場合や、資産がない場合、前年度から増減がない場合も「備考」欄にその旨を記入して申告が必要です。
詳細や様式は、記事内のPDFファイルやeLTAXホームページでご確認ください。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
申告方法は、窓口持参、郵送、またはeLTAX(電子申告)があります。
申告書(控え)に受付印が必要な場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
解散・廃業・休業・移転・商号変更の場合や、資産がない場合、前年度から増減がない場合も「備考」欄にその旨を記入して申告が必要です。
詳細や様式は、記事内のPDFファイルやeLTAXホームページでご確認ください。
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なるほど、事業用固定資産の申告って毎年必要なんですね。特に土地や家屋以外で、減価償却するものに関わる手続きなんですね。申告期限も意外と近いので、うっかり忘れないように、早めに準備しておきたいですね。eLTAXで電子申告できるのは便利そうですが、受付印が必要な場合は郵送で、というのもきちんと押さえておくべきポイントですね。解散や休業、移転などの場合も、資産がなくても申告が必要っていうのは、ちょっと意外だけど、きちんとルールがあるんだなと勉強になります。
そうなんですよ、毎年1月1日時点での状況を申告しないといけないんですよね。確かに、うっかり忘れがちな手続きかもしれません。eLTAXでの電子申告は便利ですが、受付印が必要な時のための返信用封筒と切手のこと、よく覚えておいてくださいね。解散や休業、移転といった状況でも、資産の有無にかかわらず「備考」欄に記入して申告が必要というのは、確かにちょっとした盲点かもしれません。詳細や様式はPDFやeLTAXのサイトで確認できるということなので、一度目を通しておくと安心できますね。