栃木県 芳賀町 公開日: 2025年12月03日
【給与支払者必見】令和8年度給与支払報告書、提出期限と注意点を完全解説!
令和8年度課税資料となる令和7年中の給与所得に関する給与支払報告書の提出期限は、令和8年2月2日(必着)です。
提出者は給与・賞与等を支払った方(法人・個人問わず)で、提出書類は給与支払報告書(総括表)、普通徴収切替理由書(該当者のみ)、給与支払報告書(個人別明細書)です。
提出先は、給与受給者が令和8年1月1日時点で居住する市区町村(退職者等は退職時の市区町村)となります。芳賀町への提出先は「芳賀町税務課町民税係」です。
提出方法は、eLTAXまたは光ディスクによる電子的方法、または書面による方法があります。前々年の源泉徴収票枚数が100枚以上の給与支払者は、電子申告が義務付けられています。
書面提出の際は、総括表を必ず使用し、所在地・名称等の変更は赤字で訂正してください。訂正・追加分は該当箇所に丸印または赤字で記入します。
普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書を提出し、個人別明細書の摘要欄に符号を記入してください。電子媒体の場合は、普通徴収の欄にチェックを入れ、摘要欄に符号を入力します。
個人別明細書には、受給者の住民登録地、個人番号、生年月日等を正確に記入し、摘要欄には年末調整の詳細や海外勤務等の情報を記載します。
提出後の訂正は、内容により方法が異なります。事業所の変更は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書」、金額等の変更は訂正後の給与支払報告書と総括表を提出します。徴収方法の変更(特別徴収⇔普通徴収)は、所定の届出書を提出してください。
提出者は給与・賞与等を支払った方(法人・個人問わず)で、提出書類は給与支払報告書(総括表)、普通徴収切替理由書(該当者のみ)、給与支払報告書(個人別明細書)です。
提出先は、給与受給者が令和8年1月1日時点で居住する市区町村(退職者等は退職時の市区町村)となります。芳賀町への提出先は「芳賀町税務課町民税係」です。
提出方法は、eLTAXまたは光ディスクによる電子的方法、または書面による方法があります。前々年の源泉徴収票枚数が100枚以上の給与支払者は、電子申告が義務付けられています。
書面提出の際は、総括表を必ず使用し、所在地・名称等の変更は赤字で訂正してください。訂正・追加分は該当箇所に丸印または赤字で記入します。
普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書を提出し、個人別明細書の摘要欄に符号を記入してください。電子媒体の場合は、普通徴収の欄にチェックを入れ、摘要欄に符号を入力します。
個人別明細書には、受給者の住民登録地、個人番号、生年月日等を正確に記入し、摘要欄には年末調整の詳細や海外勤務等の情報を記載します。
提出後の訂正は、内容により方法が異なります。事業所の変更は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書」、金額等の変更は訂正後の給与支払報告書と総括表を提出します。徴収方法の変更(特別徴収⇔普通徴収)は、所定の届出書を提出してください。
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給与支払報告書の提出期限って、意外と早いんですね。法人・個人問わず提出義務があるってことは、フリーランスの方も対象になるのかしら。eLTAXの利用が義務付けられているケースもあるみたいだし、ちゃんと準備しておかないと、後々大変なことになりそうです。摘要欄に年末調整の詳細とか海外勤務の情報も書くなんて、結構細かい作業なんですね。
そうなんですよね、期限が迫ってくると慌ただしくなりますよね。フリーランスの方も、もし従業員を雇ったり、特定の報酬を支払ったりした場合は、給与支払報告書の提出が必要になるケースがありますよ。eLTAXの義務化は、手続きの効率化のためなんでしょうね。摘要欄の記入は、税務署が正確な所得を把握するための大切な情報になるみたいです。ちょっとしたことでも、正確に記載することが大事みたいですね。