栃木県 芳賀町  公開日: 2025年12月04日

給与からの住民税納付、事業主必見!手続き・納入方法を徹底解説

給与所得に係る特別徴収とは、事業主が従業員の給与から町民税・県民税・森林環境税を差し引き、従業員の居住市区町村へ納入する制度です。

給与支払者は、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出する必要があります。税額決定通知書は事業所と従業員へ送付され、従業員への配付が求められます。

納入は、原則として毎月徴収した翌月10日までに行いますが、一定の条件を満たす事業所は納期の特例が利用できます。納入方法は、納入書またはeLTAXを利用した電子納税が可能です。

従業員の退職・異動、事業所の所在地・名称変更など、各種手続きの提出期限や方法が定められています。詳細は「特別徴収のしおり」をご確認ください。

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へぇ、給与から住民税が特別徴収される仕組みって、会社が代わりに手続きしてくれるんですね。年末調整みたいな感覚で、自分で納める手間が省けるのはありがたいけど、ちゃんと会社がやってくれてるか、ちょっと気になっちゃいますね。税額決定通知書が会社と自分に送られてくるってことは、ちゃんと確認できるってことなのかな。

そうなんですよ。会社が給与から天引きしてくれるから、自分で納めに行く手間が省けて楽ですよね。税額決定通知書が会社にも届くので、きちんと処理されているか確認する材料にもなると思いますよ。もし何か気になることがあれば、会社の経理担当の方に聞いてみるのが一番確実かもしれませんね。

ユーザー