東京都 神津島村  公開日: 2025年07月15日

戸籍にフリガナが記載されます!2025年5月からの変更点と手続きを分かりやすく解説

2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。これは、戸籍法の改正によるものです。

まず、住民票情報に基づいたフリガナ記載通知書が本籍地の市区町村から送付されます(発送時期は自治体によって異なります)。

通知書のフリガナが正しい場合は手続き不要です。間違っている場合、または2025年5月26日前に戸籍へのフリガナ記載を希望する場合は、届出が必要です。届出方法は、市区町村窓口、郵送、マイナポータルからのオンライン届出の3種類があります。届出できる方は氏と名で異なりますので注意が必要です。

氏名それぞれのフリガナの届出に必要な書類は法務省ホームページで確認できます。

届出期限は2025年5月25日です。期限までに届出がなかった場合、通知書記載のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度だけ家庭裁判所の許可なく変更できます。

問い合わせ先は、通知書に関する事項は本籍地の市区町村、振り仮名制度全般は法務省振り仮名コールセンター、マイナポータル操作はマイナンバー総合フリーダイヤルです。
ユーザー

戸籍にフリガナが記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルでのオンライン届出もできるのは便利ですが、個人情報に関する手続きなので、注意深く確認しながら進めたいですね。特に、氏名それぞれの届出要件の違いは、見落としがちなので、法務省のホームページをしっかり確認するのが重要だと思います。

そうですね。確かに個人情報に関わる重要な手続きなので、慎重に進めるべきですね。特に、期限が2025年5月25日と迫っていること、そして届出方法が複数あることを考えると、慌てて間違った手続きをしてしまう可能性もありますから、落ち着いて確認することが大切だと思います。もし何か分からなければ、それぞれの窓口に問い合わせるのも良い方法ですね。ご心配なく、落ち着いて対応しましょう。

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