大阪府 河内長野市 公開日: 2025年12月04日
【河内長野市】重度障がい者の医療費負担を軽減!助成制度を徹底解説
河内長野市では、重度障がいのある方の医療費負担を軽減し、生活の安定と福祉向上を図るため、「重度障がい者医療費助成制度」を実施しています。
この制度は、大阪府と河内長野市が費用を負担し、対象となる方の医療費の一部を公費で助成するものです。
対象者は、河内長野市に住所があり、健康保険に加入している方で、身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、療育手帳B1と身体障がい者手帳3~6級の併せ持ち、精神障がい者保健福祉手帳1級、または特定医療費(指定難病)等で障がい年金1級相当の方などが該当します。ただし、所得制限や生活保護受給中など、一部対象外となる場合があります。
申請には、マイナ保険証または健康保険証、各種手帳、受給者証、課税(所得)証明書、預金通帳などが必要です。
大阪府内の医療機関では、医療証を提示することで原則、窓口で助成が受けられます。府外での受診や治療用装具の購入、医療証交付前の受診などは、一度自己負担した後に払い戻しの手続きが必要となります。
一部自己負担額は、1医療機関あたり通院・入院各500円ですが、月額3,000円を超えた場合は超過分が払い戻される制度もあります。
住所変更、保険変更、紛失、資格喪失などの際は、速やかに市役所への届け出や医療証の返還が必要です。
この制度は、大阪府と河内長野市が費用を負担し、対象となる方の医療費の一部を公費で助成するものです。
対象者は、河内長野市に住所があり、健康保険に加入している方で、身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、療育手帳B1と身体障がい者手帳3~6級の併せ持ち、精神障がい者保健福祉手帳1級、または特定医療費(指定難病)等で障がい年金1級相当の方などが該当します。ただし、所得制限や生活保護受給中など、一部対象外となる場合があります。
申請には、マイナ保険証または健康保険証、各種手帳、受給者証、課税(所得)証明書、預金通帳などが必要です。
大阪府内の医療機関では、医療証を提示することで原則、窓口で助成が受けられます。府外での受診や治療用装具の購入、医療証交付前の受診などは、一度自己負担した後に払い戻しの手続きが必要となります。
一部自己負担額は、1医療機関あたり通院・入院各500円ですが、月額3,000円を超えた場合は超過分が払い戻される制度もあります。
住所変更、保険変更、紛失、資格喪失などの際は、速やかに市役所への届け出や医療証の返還が必要です。
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重度障がいのある方の医療費負担を軽減する制度、河内長野市でも実施されているんですね。知らなかったです。所得制限はあるものの、医療費の窓口負担が抑えられるのは、当事者の方やご家族にとって本当に心強い支援だと思います。申請に必要な書類も意外と多いので、制度の存在を知っていても、実際に申請するとなるとハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうなんですよ。この制度、知っていると知らないとでは大違いですよね。確かに申請書類はいくつか必要ですが、窓口で相談すれば親切に教えてくれるはずですし、一度手続きしてしまえば、毎月の医療費の負担が軽くなるのは大きいと思います。もし周りにこの制度を利用できそうな方がいたら、教えてあげると喜ばれるかもしれませんね。