福岡県 うきは市  公開日: 2025年12月04日

【重要】法定外公共物、勝手に使えません!申請書類まとめ

道路や河川など、国や自治体が管理する「法定外公共物」を使用する際は、事前に許可が必要です。

このページでは、法定外公共物を使用・工事するための申請書類が2種類紹介されています。

1. **法定外公共物使用許可申請書**:
* 普段から法定外公共物を利用する場合に必要です。
* (ワード形式、37.5キロバイト)

2. **法定外公共物工事施行承認申請書**:
* 法定外公共物で工事を行う場合に必要です。
* (ワード形式、37キロバイト)

どちらの申請書も、2025年12月4日現在で有効なものです。申請手続きの詳細は、各書類をご確認ください。

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ユーザー

へぇ、法定外公共物って、普段意識しないけど、実は色んなところで使わせてもらってるんですね。例えば、ちょっとした空き地とか、川沿いの道とか。そういう場所で何かしたいなって思った時は、ちゃんと申請が必要なんだ。知らずにやっちゃうと、後で困ったことになりそうだから、こういう情報ってすごくありがたい。特に、工事するとなると、さらにちゃんとした手続きがいるみたいだし。2025年まで有効ってことは、わりと最近の情報なのかな。

そうなんだよ、意外と身近なところにもそういうルールがあったりするんだよね。普段何気なく通ってる道とか、ちょっとした公園とかも、実は自治体が管理してる「公共物」だったりするわけだし。こういう情報があると、何か新しいことを始めたい時とか、ちょっとしたDIYとかでも、事前に確認する大切さがよくわかるよね。申請書類もワード形式でダウンロードできるなら、パソコンがあればすぐ準備できそうだ。2025年まで有効っていうのは、ちょうど良いタイミングで知ることができたってことかな。

ユーザー