東京都 目黒区 公開日: 2025年12月03日
【令和8年度住民税改正】給与所得控除・扶養控除が変更!大学生の子がいる場合は要チェック!
令和8年度(令和7年分)から、個人住民税で給与所得控除、扶養控除等の所得要件、そして大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」が改正・創設されます。
給与所得控除では、給与収入190万円以下の納税義務者の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
扶養親族等の所得要件は、合計所得金額で10万円引き上げられ、配偶者や扶養親族は103万円から123万円(給与収入のみの場合)が目安となります。
新たに創設される「特定親族特別控除」では、19歳以上23歳未満の親族が対象となり、一定の所得要件(給与収入のみで123万円超~188万円以下)を満たす場合に、控除が適用されます。
これらの改正により、パート・アルバイト収入がある場合の税金のかからない基準額なども変更されます。
給与所得控除では、給与収入190万円以下の納税義務者の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
扶養親族等の所得要件は、合計所得金額で10万円引き上げられ、配偶者や扶養親族は103万円から123万円(給与収入のみの場合)が目安となります。
新たに創設される「特定親族特別控除」では、19歳以上23歳未満の親族が対象となり、一定の所得要件(給与収入のみで123万円超~188万円以下)を満たす場合に、控除が適用されます。
これらの改正により、パート・アルバイト収入がある場合の税金のかからない基準額なども変更されます。
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へえ、来年から税金の話、そんなに変わるんですね。特に大学生とか、ちょっと働き始めたばかりの年代には、親族特別控除とか、税金がかからなくなるラインが変わるのは結構大きいかも。自分の収入とか、家族の状況とか、ちゃんと確認しなくちゃいけないなって思いました。なんだか、そういう制度の話って、ちょっと難しく感じちゃうけど、知っておくと損はないんだろうなって。
そうなんですよね。私も最初は「また制度が変わるのか」って思って、ちょっと面倒だなと感じたんですが、よくよく読んでみると、若い方にとっては働きやすくなる、あるいは税負担が軽くなるっていう側面もあるみたいで、これは良い改正だな、と。特に、扶養に入っている範囲で働く場合とか、親族特別控除の対象になる年齢の方にとっては、手取りが増える可能性もあるわけですからね。こういう情報、もっと分かりやすく伝わるといいんですけどね。