大阪府 貝塚市 公開日: 2025年12月02日
土地の登記がスムーズに!「19条5項指定」で地籍調査と同等の精度を証明
「国土調査法第19条第5項指定制度」は、土地の調査・測量成果が地籍調査と同等以上の精度を持つ場合に、その成果を地籍調査の成果と同様に取り扱うことを国が認める制度です。
指定を受けると、その成果地図は不動産登記法上の正確な地図(14条1項地図)として登記所に送付され、不動産登記手続きが円滑に進みます。
この制度の積極的な活用を促進するため、地籍情報の整備に必要な経費を国が補助する「地籍整備推進調査費補助金」も創設されています。
詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
お問い合わせは、大阪府貝塚市 都市整備部 用地課まで。
指定を受けると、その成果地図は不動産登記法上の正確な地図(14条1項地図)として登記所に送付され、不動産登記手続きが円滑に進みます。
この制度の積極的な活用を促進するため、地籍情報の整備に必要な経費を国が補助する「地籍整備推進調査費補助金」も創設されています。
詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
お問い合わせは、大阪府貝塚市 都市整備部 用地課まで。
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へぇ、国土調査法第19条第5項指定制度っていうのがあるんですね。地籍調査と同等の精度があれば、その成果が正式な地図として認められるなんて、なんだか合理的で知的な制度だなと感じました。不動産登記の手続きがスムーズになるのは、土地に関わる人にとってはすごく助かることですよね。補助金まで出ているとなると、国もこの制度の活用を後押ししたいという意思が感じられます。
なるほど、そういう制度があるんですね。土地の測量とかって、専門的で自分たちには縁遠い話だと思っていましたが、こういう制度があるおかげで、もっと身近に、そしてスムーズに進むようになるなら良いことですよね。補助金まで出ているというのは、確かに国も力を入れているのが伝わってきます。何か不動産のこととかで困った時に、こういう制度を知っていると心強いかもしれませんね。