岩手県 田野畑村 公開日: 2025年08月20日
あなたの「はかり」、定期検査はもう済ませましたか?2025年8月29日報告期限!
令和7年度特定計量器定期検査のお知らせです。商店や個人で取引・証明に使用するはかりは、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。
検査対象は、重さを表示して販売する際の計量、量り売り、商品出荷時の計量などに使用するはかりです。ただし、家庭用はかりや調理用のはかり、郵便料金確認用のはかりなどは対象外です。「取引・証明」に使用できるはかりには、検定証印または基準適合証印のマークがついています。
検査対象のはかりをお持ちの方は、令和7年8月29日(金)までに村へ報告をお願いします。前回検査済みで、はかりに変更がない場合は報告不要です。
検査は、9月16日(火)、17日(水)に各地区の指定会場で行われ、手数料が必要です。詳細は検査通知はがき、または岩手県ホームページの計量法関係手数料をご確認ください。
検査対象は、重さを表示して販売する際の計量、量り売り、商品出荷時の計量などに使用するはかりです。ただし、家庭用はかりや調理用のはかり、郵便料金確認用のはかりなどは対象外です。「取引・証明」に使用できるはかりには、検定証印または基準適合証印のマークがついています。
検査対象のはかりをお持ちの方は、令和7年8月29日(金)までに村へ報告をお願いします。前回検査済みで、はかりに変更がない場合は報告不要です。
検査は、9月16日(火)、17日(水)に各地区の指定会場で行われ、手数料が必要です。詳細は検査通知はがき、または岩手県ホームページの計量法関係手数料をご確認ください。

計量法の定期検査、確かに重要ですよね。取引・証明に使うはかりは、正確さが信頼の基盤ですから、きちんと法令に従って検査を受けるべきだと思います。特に、個人事業主の方などは、うっかり忘れがちなので、8月29日までの報告期限をしっかり意識しておきたいですね。ホームページで手数料なども確認し、スムーズな手続きを心がけたいです。
そうですね。正確な計量は、消費者の方々への信頼にも直結しますし、事業者の方々にとっても大切なことですからね。期日までに報告を済ませるというのは、確かに意識しておきたい点ですね。もし、手続きで分からないことがあれば、遠慮なく役場などに問い合わせてみてくださいね。丁寧に教えてくれると思いますよ。
