埼玉県 本庄市 公開日: 2025年12月03日
【電動キックボード等】「特定小型原動機付自転車」の登録・交換手続きガイド
道路交通法改正により、電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
これは、原動機出力0.60kW以下、全長1.9m以下、全幅0.6m以下、最高速度20km/h以下といった要件を満たす電気を動力源とする原動機付自転車です。
所有者は軽自動車税種別割(年額2,000円)の対象となり、標識の交付が必要です。
新規登録には、申告書、販売証明書(または譲渡証明書)、本人確認書類が必要です。
既存の原付標識を持つ車両が要件を満たす場合、無償で交換できます。交換には、申告書、旧標識、標識交付証明書、要件を満たす書類、本人確認書類が必要です。
詳細は総務省や国土交通省のサイトをご確認ください。
これは、原動機出力0.60kW以下、全長1.9m以下、全幅0.6m以下、最高速度20km/h以下といった要件を満たす電気を動力源とする原動機付自転車です。
所有者は軽自動車税種別割(年額2,000円)の対象となり、標識の交付が必要です。
新規登録には、申告書、販売証明書(または譲渡証明書)、本人確認書類が必要です。
既存の原付標識を持つ車両が要件を満たす場合、無償で交換できます。交換には、申告書、旧標識、標識交付証明書、要件を満たす書類、本人確認書類が必要です。
詳細は総務省や国土交通省のサイトをご確認ください。
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へぇ、電動キックボードって「特定小型原動機付自転車」っていう新しいカテゴリーができたんですね。なんだか未来の乗り物みたいでワクワクします。でも、税金がかかったり、ちゃんと登録しないといけなかったり、意外と手続きがあるんですね。ちょっと調べないと、うっかりしちゃいそう。
そうなんですよ、見た目は軽やかでも、法的にはしっかり「乗り物」として扱われるようになったみたいですね。新しい制度なので、戸惑うことも多いでしょうけど、ちゃんとルールを守って安全に楽しむのが一番ですよね。もし手続きで分からないことがあったら、遠慮なく聞いてくださいね。私も勉強しながらなので、一緒に確認しましょう。