広島県 尾道市 公開日: 2025年12月02日
【朗報】遊休地を売却するなら今!最大100万円控除の税制特例活用法
遊休地の有効活用を促進するため、低未利用土地等を譲渡した場合に所得税・個人住民税が軽減される特例措置が創設されました。
この特例では、譲渡価格が一定額以下の低未利用土地等を売却した際に、長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。
対象となるのは、都市計画区域内の遊休地で、市長の確認を受けたもの。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていることなどが要件です。
令和7年12月31日までの譲渡が対象ですが、適用には市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。確定申告時に必要書類と共に提出してください。
※譲渡価格の上限は、令和5年1月1日以降の譲渡で、土地の所在や自治体の計画により800万円以下に引き上げられています。
この特例では、譲渡価格が一定額以下の低未利用土地等を売却した際に、長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。
対象となるのは、都市計画区域内の遊休地で、市長の確認を受けたもの。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていることなどが要件です。
令和7年12月31日までの譲渡が対象ですが、適用には市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。確定申告時に必要書類と共に提出してください。
※譲渡価格の上限は、令和5年1月1日以降の譲渡で、土地の所在や自治体の計画により800万円以下に引き上げられています。
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遊休地の活用って、なんだか社会貢献にもつながりそうで素敵ですね。税金がお得になるなんて、まさに「灯台下暗し」だったのかも。ただ、確認書の発行とか、ちょっと手続きが複雑そうなので、早めに情報収集しないとですね。
そうなんですよね。遊休地をただ放置しておくのはもったいないですし、これを機に活用が進むといいなと思います。確認書の発行、確かに少し手間はかかりそうですが、税金が軽減されるのは魅力的ですから、きちんと確認しておきたいところです。