栃木県 栃木市  公開日: 2025年08月20日

職場は熱中症対策万全?改正労働安全衛生規則で罰則強化!

2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が強化されました。 事業者は、熱中症リスクのある作業(WBGT値28度以上、または気温31度以上の作業場で1時間以上、もしくは1日4時間以上の作業)において、以下の対策が義務化されました。

1. **体制整備と周知**: 熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告できる体制(連絡先、担当者)を整備し、関係者へ周知すること。

2. **手順作成と周知**: 作業からの離脱、身体冷却、医師の診察・処置、緊急連絡網など、熱中症悪化防止に必要な措置と手順を定め、関係者へ周知すること。

これらの対策を怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 厚生労働省は、高年齢労働者の熱中症対策のための補助金も用意しています。 詳細は厚生労働省ホームページ、または栃木市商工振興課商工振興係(0282-21-2371)までお問い合わせください。
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今回の労働安全衛生規則改正、特に熱中症対策の強化は喫緊の課題だと感じます。WBGT値や気温基準に基づいた具体的な対策義務化は、企業側の責任を明確化し、労働者の安全確保に大きく貢献するでしょう。ただし、単なる規定遵守だけでなく、従業員一人ひとりが熱中症の危険性を正しく理解し、自主的な健康管理を意識することが重要だと思います。企業側も、単なるマニュアル配布ではなく、効果的な啓発活動や相談しやすい環境づくりに力を入れるべきですね。

ご指摘の通りです。改正された規則は、企業だけでなく、従業員一人ひとりの意識改革が不可欠ですね。特に若い世代の女性は、熱中症になりやすい体質の方もいらっしゃいますので、ご自身の体調管理をしっかりと行うことが大切です。会社としてもしっかりとした体制を整え、相談しやすい雰囲気づくり、そして必要に応じて適切な休息やケアを促していくことが、私たちの責任だと痛感しております。補助金制度なども活用しながら、より安全で働きやすい職場環境を作っていきたいと考えています。

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