大阪府 摂津市 公開日: 2025年12月01日
【固定資産税の盲点!】「償却資産」、申告漏れで損してませんか?Q&Aで疑問を解消!
「償却資産」とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却費が経費算入されるものです。
事業用資産の所有者は、毎年1月1日時点の所有状況を市町村に申告する義務があります。
たとえわずかな資産しかなくても、資産の有無に関わらず申告が必要です。
前回の申告から増減がない場合や、耐用年数を過ぎて減価償却が終わった資産でも、事業に使用可能な状態であれば申告対象となります。
一時的に使っていない資産や、減価償却していない資産も、事業の用に供することができるなら申告が必要です。
税務署への確定申告とは別に、市税(固定資産税)計算のために市への申告も必要です。
賃貸マンションの駐車場舗装や外灯、集合郵便受けなども償却資産に該当します。
リース資産は原則リース会社が申告しますが、所有権移転が決まっている場合は賃借人が申告します。
会社の福利厚生施設や、家庭用にも事業用にも使用する備品類も申告対象です。
年の途中で事業を廃止・閉鎖しても、その年度の固定資産税は納付が必要です。
合併や分割による資産の異動があった場合も、所定の申告が必要です。
申告は決算期ではなく、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市町村へ行います。
取得価額の消費税の扱いは、経理方式(税抜・税込)により異なります。
事業用資産の所有者は、毎年1月1日時点の所有状況を市町村に申告する義務があります。
たとえわずかな資産しかなくても、資産の有無に関わらず申告が必要です。
前回の申告から増減がない場合や、耐用年数を過ぎて減価償却が終わった資産でも、事業に使用可能な状態であれば申告対象となります。
一時的に使っていない資産や、減価償却していない資産も、事業の用に供することができるなら申告が必要です。
税務署への確定申告とは別に、市税(固定資産税)計算のために市への申告も必要です。
賃貸マンションの駐車場舗装や外灯、集合郵便受けなども償却資産に該当します。
リース資産は原則リース会社が申告しますが、所有権移転が決まっている場合は賃借人が申告します。
会社の福利厚生施設や、家庭用にも事業用にも使用する備品類も申告対象です。
年の途中で事業を廃止・閉鎖しても、その年度の固定資産税は納付が必要です。
合併や分割による資産の異動があった場合も、所定の申告が必要です。
申告は決算期ではなく、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市町村へ行います。
取得価額の消費税の扱いは、経理方式(税抜・税込)により異なります。
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へぇ、償却資産って、土地や建物以外で減価償却できる事業用のものなんですね。毎年1月1日時点で市町村に申告しなきゃいけないなんて、ちょっと面倒だけど、ちゃんとルールがあるんですね。賃貸マンションの駐車場とかも対象になるなんて意外でした。
そうなんですよ。意外と身近なところにも関わってくるんですよね。毎年決まった時期に申告するのも、税金計算のためには大事なことみたいです。知らないと損したり、思わぬところで手間がかかったりしそうですもんね。