青森県 青森市 公開日: 2025年12月01日
【重要】家畜飼養者必見! annual report 提出期限迫る!
家畜(鶏含む)を1頭(1羽)以上飼養している方は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年定期報告が義務付けられています。
報告対象は、鶏(地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ等)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、そして牛、豚、馬、山羊、めん羊、いのしし、鹿です。愛玩用の小鳥なども含まれます。
令和8年2月1日時点の飼養頭羽数等を報告様式に記載し、提出してください。なお、令和7年度から報告様式が変更される予定です。
提出期限は令和8年2月26日(木曜日)です。
提出先は、〒030-1261 青森市大字四戸橋字磯部243-319 青森市農業振興センターです。
ご不明な点は、青森市農林水産部農業振興センター(電話:017-754-3596)までお問い合わせください。
報告対象は、鶏(地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ等)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、そして牛、豚、馬、山羊、めん羊、いのしし、鹿です。愛玩用の小鳥なども含まれます。
令和8年2月1日時点の飼養頭羽数等を報告様式に記載し、提出してください。なお、令和7年度から報告様式が変更される予定です。
提出期限は令和8年2月26日(木曜日)です。
提出先は、〒030-1261 青森市大字四戸橋字磯部243-319 青森市農業振興センターです。
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へえ、家畜を飼っていると、こんなにも細かく定期報告が義務付けられているんですね。地鶏や烏骨鶏はもちろん、意外なところだと愛玩用の小鳥まで対象になるなんて、ちょっと驚きです。法律で定められているとはいえ、飼育している側にとっては毎年この時期は少し大変そうですね。令和7年度から様式も変わるというのは、さらに注意が必要そうです。
そうなんですよね。生き物を飼うというのは、愛情だけでなく、こういった責任も伴うんだなと改めて感じます。私も以前、少しだけ鶏を飼っていたことがあったんですが、当時はそこまで詳しく知らなかったなぁ。毎年この時期に、きちんと報告されている方々は本当に立派だと思います。様式が変わるとなると、なおさら確認を怠らないようにしないといけませんね。