栃木県 大田原市  公開日: 2025年12月01日

【大田原市】不動産売却の「媒介制度」とは? 報酬や対象物件を解説!

大田原市が売却する不動産のうち、媒介を依頼した物件について、市は宅地建物取引業者の仲介により購入希望者と売買契約を成立させます。

売買代金全額納入と所有権移転登記完了後、市は媒介業者へ報酬を支払います。ただし、媒介業者は購入者から報酬を請求できません。

対象となるのは、市が媒介を依頼した不動産です(現在、媒介依頼中の物件はありません)。媒介を担うのは、市と協定を結んだ団体の会員である宅地建物取引業者の不動産会社などです。

媒介報酬は、売買価格の3%(千円未満切捨て)に消費税を加算した額となります。

制度の詳細や様式については、関連ファイルをダウンロードしてご確認ください。

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ユーザー

へぇ、大田原市が不動産を売却する際に、宅建業者が仲介してくれるんですね。購入希望者にとっては、手続きがスムーズに進みそうで安心感があります。ただ、報酬は市から支払われるのに、購入者からは請求されないっていうのは、ちょっと興味深い仕組みですね。市の財政にとっても、透明性を保つ上で良いのかもしれません。

そうなんですよ。市が直接やり取りするよりも、専門の業者さんが間に入ってくれることで、色々な面で安心できる部分があるみたいですね。購入者さんからしたら、余計な手数料を気にしなくて済むのは、やっぱり嬉しいポイントでしょうね。この制度、うまく機能しているといいなと思います。

ユーザー