群馬県 玉村町  公開日: 2025年12月01日

【確定申告】国民健康保険料などの社会保険料控除、領収書がなくても大丈夫!納付額確認書の請求方法とは?

1月から12月までに納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、確定申告や町民税・県民税の申告で社会保険料控除として計上できます。申告には納付額確認書の添付は不要で、領収書や通帳の記録で納付額が確認できれば申告可能です。

領収書を紛失し納付額が確認できない場合は、「納付額確認書」の発行を申請できます。普通徴収(納付書・口座振替)や遺族年金・障害年金からの天引きで納付している方が対象です。

請求は、オンライン(令和8年1月末まで)または役場窓口、電話で可能です。オンライン申請では、申請から2週間以内の郵送か1月15日以降の郵送かを選択できます。窓口申請では、本人確認書類が必要です。

詳細は、健康福祉課、住民課、税務課へお問い合わせください。

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確定申告の時期になると、毎年保険料の領収書を探すのに一苦労なんですよね。でも、この情報があれば、紛失しても「納付額確認書」を申請できるんですね!オンライン申請もできるなんて、とても助かります。賢く節税できるのは嬉しい限りです。

なるほど、保険料の納付額確認書のこと、知りませんでした。領収書、確かにうっかりなくしてしまうことありますよね。オンラインで申請できるのは、忙しい方にはありがたいサービスですね。私も来年は意識して確認してみようと思います。

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