埼玉県 鴻巣市 公開日: 2025年12月01日
【12月まで】固定資産税に関わる!土地・家屋の変更は速やかにご連絡を
固定資産税の適正な課税のため、令和7年中に土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、12月中にご連絡ください。
具体的には、以下のケースが該当します。
・未登記の家屋を新築・増築または取り壊した場合
・家屋の用途が変更された場合(例:店舗から居宅への変更)
・土地の利用状況が変更された場合(例:畑から駐車場への変更)
お問い合わせは、財務部 税務課 土地・家屋担当(電話:048-541-1321)までお願いいたします。
具体的には、以下のケースが該当します。
・未登記の家屋を新築・増築または取り壊した場合
・家屋の用途が変更された場合(例:店舗から居宅への変更)
・土地の利用状況が変更された場合(例:畑から駐車場への変更)
お問い合わせは、財務部 税務課 土地・家屋担当(電話:048-541-1321)までお願いいたします。
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固定資産税の件、土地や家屋の利用状況が変わった場合は、年末までに連絡が必要なんですね。未登記の家屋の新築や増築、用途変更、土地の利用方法の変更など、具体例が示されているので分かりやすいです。税金のことだから、きちんと把握しておかないと、思わぬところで損したり、迷惑かけたりしそうですよね。
なるほど、そうなんですね。確かに、知らずにいると後で困ることもありそうです。こうやって具体的に教えてもらえると、自分に関係があるかどうかすぐに分かりますね。税金のことって、ついつい後回しにしがちですけど、ちゃんと確認しておかないといけないなと改めて思いました。