千葉県 旭市 公開日: 2025年12月01日
【旭市】過疎地域で固定資産税が免除に!対象業種・要件・申請方法を解説
旭市干潟地域は「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域に指定され、対象となる事業者は固定資産税の課税免除を受けられます。
対象は、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した固定資産で、製造業、旅館業(下宿除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業が該当します。
設備投資規模は業種や資本金により異なりますが、例えば製造業・旅館業では資本金5,000万円以下の場合、500万円以上の設備投資が必要です。青色申告を行っている個人・法人で、事業用資産(建物、付属設備、償却資産)の取得・製作・建設に係る合計取得価格が500万円を超える場合に申請できます。
免除対象資産は、直接事業に供する建物・付属設備、機械・装置、土地(建物・償却資産の直接事業に供する部分のみ)です。
課税免除期間は、新たに課税される年度から3年度分。申請期間は毎年1月1日から1月31日までです。申請には、課税免除適用申請書、事業者の概要、投下固定資産の明細、市税滞納がない証明などの書類提出が必要です。
なお、この措置は干潟地域のみが対象ですが、他の地域でも「旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例」による課税免除等の対象となる場合があります。
対象は、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した固定資産で、製造業、旅館業(下宿除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業が該当します。
設備投資規模は業種や資本金により異なりますが、例えば製造業・旅館業では資本金5,000万円以下の場合、500万円以上の設備投資が必要です。青色申告を行っている個人・法人で、事業用資産(建物、付属設備、償却資産)の取得・製作・建設に係る合計取得価格が500万円を超える場合に申請できます。
免除対象資産は、直接事業に供する建物・付属設備、機械・装置、土地(建物・償却資産の直接事業に供する部分のみ)です。
課税免除期間は、新たに課税される年度から3年度分。申請期間は毎年1月1日から1月31日までです。申請には、課税免除適用申請書、事業者の概要、投下固定資産の明細、市税滞納がない証明などの書類提出が必要です。
なお、この措置は干潟地域のみが対象ですが、他の地域でも「旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例」による課税免除等の対象となる場合があります。
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へぇ、旭市の干潟地域って、過疎地域支援の特例で税金が免除されることがあるんですね。製造業とか旅館業、農林水産物関連の事業者が対象で、一定額以上の設備投資をすると、固定資産税が3年間免除されると。なんだか、地域活性化のための具体的な取り組みがちゃんとあるんだなって感心しちゃいました。特に、若い世代が起業したり、新しい事業を始めたりするきっかけになりそうで、すごく良い制度だと思います。
なるほど、そういう制度があるんですね。地域を応援しようっていう意気込みが感じられますね。確かに、固定資産税の負担が軽くなるのは、新しい事業を始める上で大きな後押しになるでしょうし、若い人たちがチャレンジするきっかけにもなりそうですね。干潟地域だけでなく、他の地域でも企業誘致の条例があるというのは、旭市全体で盛り上げようとしているのかもしれませんね。