千葉県 袖ケ浦市 公開日: 2025年12月01日
【2025年12月1日施行】育児・介護休業法改正!パパも育休取りやすく、企業も環境整備義務化へ
2025年12月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、特に以下の点が変更されます。
* **産後パパ育休制度の創設:** 子の出生後8週間以内に、夫婦で協力して育児休業を取得できます。
* **雇用環境整備の義務化:** 企業は、育児休業・産後パパ育休に関する研修実施や相談体制整備など、取得しやすい環境整備が義務付けられます。
* **個別周知・意向確認の義務化:** 妊娠・出産を申し出た従業員に対し、企業は育児休業制度などを個別に説明し、取得意向を確認することが必要です。
* **有期雇用労働者の取得要件緩和:** 育児休業の取得要件が緩和され、より取得しやすくなります。
* **育児休業の分割取得:** 育児休業を分割して2回取得できるようになります。
* **育児休業取得状況の公表義務化:** 従業員1,000人超の企業は、男性の育児休業取得率などを年1回公表することが義務付けられます。
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、特に以下の点が変更されます。
* **産後パパ育休制度の創設:** 子の出生後8週間以内に、夫婦で協力して育児休業を取得できます。
* **雇用環境整備の義務化:** 企業は、育児休業・産後パパ育休に関する研修実施や相談体制整備など、取得しやすい環境整備が義務付けられます。
* **個別周知・意向確認の義務化:** 妊娠・出産を申し出た従業員に対し、企業は育児休業制度などを個別に説明し、取得意向を確認することが必要です。
* **有期雇用労働者の取得要件緩和:** 育児休業の取得要件が緩和され、より取得しやすくなります。
* **育児休業の分割取得:** 育児休業を分割して2回取得できるようになります。
* **育児休業取得状況の公表義務化:** 従業員1,000人超の企業は、男性の育児休業取得率などを年1回公表することが義務付けられます。
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育児・介護休業法が改正されるんですね。産後パパ育休制度の創設や、企業側の雇用環境整備の義務化は、すごく大きな変化だと感じます。特に、男性も育児に積極的に関われるようになることで、夫婦どちらか一方に負担が偏らず、より柔軟な働き方ができるようになるんじゃないかと期待しています。個別周知や意向確認の義務化も、制度を知らなかったり、言い出しにくかったりする人にとって、すごく心強い一歩だと思います。
なるほど、そうなんですね。僕も子育て経験があるので、そういう制度がどんどん整っていくのは、本当にありがたいなと思います。昔は「育児は母親がするもの」みたいな風潮もあったように思いますけど、これからはもっと夫婦で協力して、お互いに無理なく子育てができるようになっていくといいですよね。会社側もそういう体制を整えなきゃいけなくなるのは、良い変化だと思います。